投稿日:2022年10月11日
令和4年10月7日(金)の新聞に、『帳簿つけたら「事業所得」~国税庁、基本通達案を修正~所得税、副業促進に配慮』の記事がありました。
今年8月に国税庁から公表された当初案では「年間300万円以下の副業は原則「雑所得」とする」とされていましたが、その後パブリックコメントに相当数の意見が寄せられ修正されたようです。
パブコメに寄せられた意見を見ると、
●雑所得だと他の所得と損益通算できないため納税者が不利になる
●真面目に事業を行っているにもかかわらず結果売り上げが伸びなかった場合雑所得になるのはおかしい
●副業を推進している政府の方針に反している
等とあります。
僕もそう思います。
収入金額だけをもって所得区分を分けるのは、チェックする国税は楽でしょうが、納税者にとっては???です。
改正案では
①本業と副業を区別せず
②帳簿書類を適正につけている場合は収入金額に関わらず「事業所得」とする
・但し、「収入金額が300万円以下かつ本業の収入金額の1割未満の場合」や「赤字が継続しているにも関わらず改善取り組みの姿勢が見られない場合」は個別判断とする
③帳簿書類がない場合は(原則)「雑所得」とする
・収入金額が300万円以下なら「雑所得」
・収入金額が300万円超でも原則「雑所得」だが、相当程度に規模が大きい場合は例外的に「事業所得」
となるようです。
ようするに、節税目的のなんちゃって副業は「雑所得」、真面目に取り組んでいる本業や副業は「事業所得」と考えたら分りやすいかもしれません。
年間300万円超売り上げるのは大変ですから、「年間300万円以下は雑所得だ!」と一律に金額だけで所得区分を判断するのはどうなの???と思っていましたからこれで一安心です。
あくまで本件は国税庁の内部事務連絡である通達の改正ですので、納税者がこれに納得せず裁判所に提起した場合、最終的には裁判所が判断することになります。
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