投稿日:2022年11月15日
ある人(奥様)から「『贈与税の配偶者控除(*)』について税理士に相談したら嘘をつかれた」と聞きました。
*『贈与税の配偶者控除』
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、配偶者へ自宅(或いは自宅購入資金)を贈与しても2,000万円まで贈与税はかからない制度のこと。贈与税には110万円の基礎控除額があるため、実際は2,110万円まで贈与税がかからない。通称“おしどり贈与”と呼ばれている。
何か適用要件の説明に間違いでもあったのかなと思ったのですが…。
ちょうど自宅の評価額が4,000万円程度だったので、土地・建物共に2分の1の持分贈与を受けることにし、手続きや贈与税の申告を税理士に依頼したそうです。
無事贈与税はかからず手続きが完了したところ、(税理士から紹介を受けた)司法書士から所有権移転登記に係る「請求書」が届き、そこに「登録免許税」と書いてあることに驚いたそうです。
しかも、その後「不動産取得税」の納付書も届いたそうです。
どちらも税金であることに間違いはありません。
そこで、奥様は税理士に「税金はかからないって言いましたよね」と、「登録免許税」と「不動産取得税」を税理士に負担するよう求めたそうです。
税理士は「税金と言うのは贈与税のことで、そこが軽減されると言うことですから…」と支払いを拒否し、奥様は渋々納税したそうです。
奥様は「二度とあの税理士には頼まない」とおっしゃっていました。
税理士の気持ちも分からなくはありません、相談を受けたのは贈与税についてですから。
でも、明らかに説明不足ですよね。
「自宅の所有権移転に伴う贈与税はかかりませんが、登記に係る司法書士手数料や登記に関する登録免許税、不動産を取得したことによる不動産取得税はかかります。その額は凡そ〇〇万円程度です。」と説明し、納得を得た上で手続きを進めるべきでした。
いい教訓になりました。
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