投稿日:2026年2月6日
令和8年2月2日(火)、吉澤塾相続研究会<第81回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、『養子縁組と相続人』と題し、「養子縁組後に発生した相続による相続人は誰なのか」について、事例を基に解説しました。

子どもがいない夫婦が親戚の子を養子に迎える
夫の妻(或いは妻の夫)が相手方両親の養子になる
等、相続対策の一つとして養子縁組を行うことがあります。
節税(相続税対策)を目的として行うこともありますし、代々の事業を円滑に承継していくことを目的として行うこともあります。

今回取り上げた事例は3つ。
①夫の妻が夫の両親の養子となり、夫婦には子がいなく、妻が死亡した場合(夫の兄弟姉妹が健在、妻に兄弟姉妹あり)
②夫の妻が夫の両親の養子となり、夫婦には子がいなく、妻が死亡した場合(夫の兄弟姉妹が先に死亡、夫の兄弟姉妹に子あり、妻に兄弟姉妹あり)
③養子が養親よりも先に死亡した場合(養子には養子縁組前に出生した子と養子縁組後に出生した子がいる)

言葉で説明すると分かりにくいと思いますが、図にすると(多少)理解しやすいと思います。
勉強会では、3つの事例について、民法727条の解釈を中心に解説しました。

また、養子縁組前に生まれた子(傍系型)の相続権を巡る令和6年11月12日付最高裁判決も紹介しました。

次回3月2日(月)の<第82回ZOOM勉強会>は『財産評価を巡る諸問題』と題し、「令和8年度税制改正大綱」に記載された「貸付用不動産の評価見直し」を取り上げ、改正の背景や今までの問題点等について解説します。

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