投稿日:2026年2月9日
令和8年2月4日(水)、東京で「税制改正セミナー」を行いました。
『相続に携わる人のための令和8年度税制改正』
今回も定員を上回るたくさんの方にご参加頂きました!

通常の「税制改正セミナー」は改正される項目の全てについて網羅的に解説しますが、当社が行う「税制改正セミナー」は個人の生活や相続関連に特化した「選択」と「集中」型。
また、通常は「このように改正されます」と改正される部分について解説するだけの所が多いのですが、当社は改正項目が実務に与える影響やその使い方、注意点、ポイント等、<今日聞いて明日使えるネタ>を強く意識した内容となっています。

僕が初めて「税制改正セミナー」の講師を務めたのは平成16年度改正。それから毎年継続し今回は(前職の時代から含めると)23回目の「税制改正セミナー」になります。

それにしても今回の改正はややこしい…。
特に「年収の壁」は「令和7年度改正」に「修正法案」が加わり、そこに今回の「令和8年度改正」で「上乗せ」や「時限措置」が加わり、「基礎控除額」と「給与所得控除額」で年収基準が異なり、個人住民税における「基礎控除額」は改正されず…超複雑な制度になっています。
これ、どう説明しても一般の方に理解してもらえる自信がありません。

その他「住宅ローン控除の見直し」や「こどもNISA」「貸付用不動産の評価方法」等についても解説しました。
「貸付用不動産の評価方法の見直し」は「税制改正」ではなく「通達改正」ですので、発表される時期がいつなのかまだ分かりませんが、相続実務に与える影響が大きいですね。

ところで、本当に「税制改正大綱」通りに改正されるのだろうか…。
「税制改正大綱」は年末に閣議決定されていますが、総選挙の結果、法案提出、法案審議等、予断を辞さない状況ですので今後の行方を見守らないと…。

同様のセミナーを2月12日(木)に大阪会場で行いますので、興味がある方は是非ご参加ください。
【大阪】2026年2月12日(木)14:00~16:30、詳細及び申込みはこちら

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