投稿日:2014年10月20日
本日平成26年10月20日(月)付の新聞に『「待機老人」大都市で増加』の記事がありました。
都心部を中心に、公的な老人ホームに入りたくても入れない「待機老人」が増えているそうです。
この記事を読み、「待機が長引きそうだから」と、介護等のために自宅を離れ子や親族の自宅で待機した場合、相続税の負担が増してしまう可能性があるかも、と思いました。
と言うのも、小規模宅地等の評価減の特例/特定居住用宅地等は、「被相続人の自宅を相続した場合、一定の条件のもと、平成27年1月1日以後は330㎡(100坪)まで8割減になる」制度であり、自宅を離れ、子や親族の自宅に移り住み、そこから老人ホーム等に入所した場合、「自宅=子や親族の家」になってしまい、小規模宅地等の特例を受けられない可能性があるからです。
「自宅=生活の本拠地」ですから、どこが生活の拠点だったのか、が問題になります。
子や親族の自宅へ移り住んだのが一時的なのかどうかは事実認定になりますが、良かれと思ってとった行動が思わぬ所でマイナスに作用しかねないので、充分注意が必要です。
やはり、「相続」問題には、幅広い確認が不可欠ですね。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE