投稿日:2014年12月24日
今年8月の雑誌『AERA』に掲載された「タワマン節税の落とし穴」に関連し、大手会計専門誌より相続評価基本通達『総則第6項』適用をめぐる実務留意点 執筆の依頼を受け、ただ今奮闘中…。
発売は年明け『3月号』になるとのこと。
そもそも僕は税理士じゃないので、条文や法令の読み込み等は超大変…て、言うか、勉強したことないんですから、無理!
何度も心が折れそうな年の瀬を迎えています…。
もちろん、会計専門誌にただのFPが単独で執筆出来る訳なく、税理士の先生との共著になります。
「難しい話は先生にお任せ!」の気持ちで何とか役割を全うします。
それにしても、執筆しながら「年明けからの“相続対策ブーム”が怖いなあ」と思ってしまいました。
『総則第6項』って、“伝家の宝刀”的な部分があり、法的に問題ない(と思って行った)節税なのに、イザふたを開けてみたら国税から「駄目」と言われてしまう可能性がある取扱いなんです。
相続対策がブームになり、不慣れな“自称プロ”が、にわか節税をお客様に勧めないかどうか、心配でなりません。
やはり、相続「税」対策は、資産税に強いと自他共に認める、知識と経験豊富な“本当のプロ”にお願いしましょうね。
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