ブログ「相続の現場から」

マイナンバーの民間利用にご注意を

投稿日:2015年4月10日

本日、平成27年4月10日付の日経新聞『マイナンバーこう変わる③』に、相続実務上注意が必要な、気になる記事がありました。

 

マイナンバーの利便性向上のため、2017年からネット上に専用の個人ページが開設される予定ですが、その個人ページは民間企業も利用出来るようになるようです。

その一つに、「死亡届を出すと、受け付けた自治体から保険会社や銀行、証券会社等へ自動的にその情報が提供され、各種手続きが簡単になる」というものがあります。

 

おいおい、確かに手続きは簡便になり、利便性向上にもつながるかもしれないけど…、公共料金や各種支払いの引き落とし口座も勝手に凍結されちゃうの?

葬儀費用や当面の生活費を下してから銀行等に通知しようと思っても、先に凍結されちゃうの?

 

誰かがお亡くなりになったら銀行や証券会社に通知し、相続財産を凍結した上で相続人全員で話し合い、誰が・どうのように相続するか合意を得て、銀行や証券会社に連絡を入れ名義変更等の手続きを行う。

そりゃそうかもしれないけど、実際問題、現場では色々とある訳ですよ。

 

参ったな…。

何か対策を考えないとね。

 

無題

 

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