ブログ「相続の現場から」

内閣府が公表した『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A』が笑える

投稿日:2015年4月13日

平成27年4月1日付で内閣府が公表した『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A』が笑えます。

と言うか、笑えない。

「どっちなの!」と言われてしまいますが、何がしたい(させたい)のかよく分からないから馬鹿らしく笑えるし、あまりに使えなくて笑えないし…。

 

例えば、

<結婚関係>

・結婚披露が目的ならば二次会もOK。じゃあ、披露宴を行った後の二次会は駄目なのね?

・海外で挙式や披露宴を行う場合もOK、但し、新婚旅行を兼ね海外で挙式を行う場合はそれぞれの費用を切り分け新婚旅行部分は駄目。どうやって切り分けるの??

・結婚情報サービスの利用等、婚活費用は駄目。結婚させたいんじゃないの??少子化対策じゃないの???

・両家顔合わせ、結納、婚約指輪、エステ代、挙式や披露宴に出席するための交通費(海外渡航を含む)や宿泊費、新婚旅行代、すべて駄目。つまり海外挙式だけがOKで渡航費は駄目なのね?

<家賃等>

・結婚を機に新たに物件を賃借する際の、賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料で、入籍日の前後1年以内の本人名義の賃貸借契約に基づくもののみが対象。式は挙げたけど入籍は少し待って…は駄目なのね?しかも夫名義の賃貸借契約だと妻は親から贈与してもらっても駄目なのね?

・社宅の場合、会社が賃貸借契約の当事者だと駄目なのね。借り上げ社宅の場合、注意しないとね。

・単身赴任で一人で生活するための賃料等は駄目。妻を連れてかないとね。

<引越し費用>

・結婚を機に新たな物件に転居するための引越し費用で、入籍日の前後1年以内の本人名義の者が対象。結婚する前あまり早く行き過ぎると駄目なのね?

・配偶者の転居費用、不用品の処分費用、自ら借りたレンタカー代、友人に頼んだ引越しは駄目。安くあげるとかえって高くつく???

・支払先として認められるのは、運輸局の許可業者のみ。もぐりは駄目か。

<不妊治療>

・男女別関係なし、保険適用関係なし。これはOK。

・未婚でもOK。お、趣旨と合ってるじゃん。

・配偶者にかかる不妊治療の場合、支払時点では未婚でも、金融機関へ書類を提出する際入籍していればOK。治療の結果が悪いからと婚約破棄したら駄目なのね?

<妊婦健診/出産>

・出産するために病院等へ行くための交通費は駄目。急に産気づいても公共交通機関を利用しましょう。って産まれちゃうって!!

・海外出産の宿泊費は駄目。日本で産めと。

<子の医療費>

・処方箋に基づかない医薬薬や交通費は駄目。夜間でも救急病院へ行って処方箋もらいましょう。あ、その場合のタクシー代は駄目か…。

 

ね、よく分からないでしょ!?

誰のための制度なの?

一体誰が、何をしたい(させたい)の?

ほら、裏の絵が見えて来るでしょ…取り組む前によ~く考えてね!

 

4月15日(水)に行う「税制改正セミナー」で取り上げたら盛り上げるかな、すべるかな…。

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