ブログ「相続の現場から」

タワマンの節税効果に暗雲か!?

投稿日:2015年7月22日

先日、某会計専門誌に、タワーマンションの相続評価の見直しがパブリック・コメントにかけらる様子」の記事がありました。

いよいよ、タワマン節税にメスが入るかもしれません。

 

タワマンが相続「税」対策として桁外れの効果をもたらすことはよく知られています。

1億円で取得したタワマンの相続評価額が2,000万円を切るのは珍しくなく、場合によっては1,000万円近くまで下がる場合もあります。

昨今のタワマンブームが、海外富裕層を中心とした投資目的だけでなく、相続「税」対策に着目した一部資産家の動きによるものであることに異論はないと思います。

 

この結果、実需とは関係なく、実力以上にタワマン価格が高騰し、その過熱感は異常とも言える状態です。

確かに、東京オリンピック、物価上昇ターゲット、円安等々の環境下、市場流通性や資産価値から考えても、都心部、それも超一等地に建つタワマンに人気が集まるのは良く分かります。

 

しかし、パブコメを集め、どのように改正されるのでしょうか?

 

バブル期に逆戻りし、「相続発生前3年以内の土地建物の評価額は取得価額とする」とするのでしょうか?

(昔はそうだったんですよ。ですから、相続対策と称して親にアパートを建ててもらっても、親が3年以上長生きしないと効果なかったんです。)

法人では「3年以内は取得価額」が存在していますし、国税庁の通達改正ならば可能かもしれません。

 

それとも、「高さ60m以上もしくは地上20階建て以上のマンションの評価は時価とする」とするのでしょうか?

本来ならその方がより正確な「時価」評価になるのでしょうが、そもそも「時価」とは、不動産鑑定評価?業者意見?客観的な第三者交換価値って誰が決めるの?疑問だらけ。

国税側も手間暇かかり、かえって面倒になるでしょうね。

 

これだけタワマンがブームになり、相続「税」対策の主役に上りつめ、各専門誌でその相続効果が絶賛され、専門会社がばんばんセミナーで宣伝し、<物>が不足している状況にも関わらず、国税側から何等動きがないので、もしかしたら「東京オリンピックが終われば都心部の地価高騰の熱も冷め、自然とタワマン価格も是正されていく」というソフトランディング的なシナリオなのかな~と思っていましたが、ここに来て急展開ですね。

 

タワマンだけでなく、ワンルームマンションやアパート建築等、相続「税」対策として不動産の活用には色々とありますが、今回のタワマン節税封じ込め(?)のとばっちりを軒並み受けてしまう…なんてこと、ないですよね?

 

尚、「広大地評価も見直し対象になるかもしれない」という噂もあります。

 

つに時代でも、「節税」は「税制改正」との“いたちごっこ” です。

 

この話題、関係者だったら目を離せませんね。

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop