投稿日:2016年7月24日
法務大臣の諮問機関である法制審議会が6月21日にまとめた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」について、実務家目線で斬っていくシリーズ。
今回は⑥『遺留分の算定方法の見直し』
「民法1030条の規定にかかわらず、遺留分算定の基礎となる財産に含めるべき相続人に対する生前贈与の範囲を、相続開始前の一定期間(例えば5年間)にされたものにする」
う~ん、良いか悪いか、判断に迷いますね。
原則、特別受益に該当する生前贈与はすべて遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。
そこで、
・相当過去にさかのぼって調査しなければならない
・贈与財産を現在価値(時価)に置き換え評価しなければならない
等、遺留分減殺請求権を行使する人にとって実務上大きな負担が生じています。
当事者間で「生前贈与は過去10年間だけ含めよう」等合意出来ればいいのですが、心情的になかなか難しいのが現状です。
法的にさかのぼる期間が5年間等に限定されれば、遺留分減殺請求権を行使する人にとっては事務負担が軽減される一方、6年より前にされた贈与については何もできないというデメリットも生じます。
痛し痒しですね。
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