投稿日:2019年1月7日
「相続は二次が本番」と言われます。
と言うのも、一次相続の場合、揉めても被相続人の配偶者が健在であれば、“鶴の一声”で取りあえず治まることが多いからです。
例えば、父が死亡し、相続人が母と長男、長女の3人だったとします。
長男と長女の仲が悪く、争族になってしまいました。
申告期限が迫っています。
10ヶ月以内に話し合いがまとまらないと、お母さんも税金を払うことになる上、特例も活用できないので払う税金も高くなります。
ところが、申告期限ギリギリになり、お母さんが「あんた達、いい加減にしなさい!」と言うと、渋々印鑑を押す子供達が多いです。
ある意味「問題の先送り」なのですが、それでも一次相続を凌げましたので、それはそれで「良し」としましょう。
問題は二次相続です。
“鶴の一声”のお母さんはもういません。
お母さんが遺言を遺してくれたり、家族3人でコミュニケーションを取ったりしていればいいのですが、それらがなければ、仲の悪い兄弟だけで話し合うことになり、「お父さんの時は納得していなかった」と過去の話を蒸し返したり、ガチンコファイトクラブになってしまいます。
今回の民法改正で創設された「配偶者居住権」。
相続人が後妻と先妻の子等、そもそも争族の香りが漂う相続であれば検討する価値はあると思いますが、争族系ではない場合、老後の生活設計や対策の自由度等を考えるとあまりお勧めできません。
しかし、上記事例のように、二次相続での揉め事を少しでも軽減するために、一次相続時に「配偶者居住権」を適用してしまう手もありますね。
特に、不動産が自宅だけであれば、実家だけでも一次相続時に完結させてしまっておけば、後はお金の問題ですので、争点がシンプルになります。
「民法改正」に「税制改正」、ルールがどんどん変わっていきますが、「どこで」「何を」「どう使うか」、まだまだ色々と知恵を絞る必要がありそうです。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE