投稿日:2019年8月19日
今、90歳を超えて亡くなった女性の相続手続きをサポートしています。
財産規模が基礎控除額を超えるので、税理士と一緒に作業中です。
相続人の仲は良く、色々な指示にも協力的で、非常に気持ちよく手続きを進められています。
ただ一つのことを除いては…。
お母様の相続財産を把握すべく、相続人に銀行の「残高証明書」を取って頂きました。
取引内容を見てぞっ!としました。
金融資産全体を100(かなり多額と思って下さい)とした場合、
①投資信託(デュアルカレンシー)20
②投資信託(ハイブリッド)10
③投資信託(昔流行ったテーマ物)10
④外貨建て生命保険 30
⑤投資型年金保険 20
100のうち90がリスク商品になってます。
しかも契約日を見ると80歳後半から取り組んでいます。
90歳を超えた女性が???
投資する必要ある???
銀行は、多額の金融資産を有していると「金融資産が多いので投資余力がある」と判断します。
そのように疎明資料にも記載します。
ちょっと待って!
それは本人が「投資したい」と希望している場合の話しであって、本人が「投資したい」と言ってない場合(投資の話になんかならないんだから)投資余力なんて関係ないですよね。
金融資産が多いか少ないかって銀行が投資勧誘する(単なる)判断材料じゃないの?
と言うか、そもそもお金をたくさん持ってるから勧誘していいと言う話じゃないですよね?
本人が投資したいと希望した場合、資産運用のプロとして、年齢や資産背景・投資目的に照らし「○○円位までなら」「○○%程度で」と相談に応じるんですよね?
相続人が良い人で「事を荒立てたくない」と言っているので、僕がとやかく言う話じゃありませんが…。(どのような経緯でこういうことになったのか、問題はないのか、金融庁と一緒に、担当者や課長、支店長から直接話を聞き、コンプライアンス部を通じて会社としての意見を伺いたいですね。)
これも一つの「トラブル事例」ですけど、レベルが低過ぎて書籍には書きにくいなあ…。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE