投稿日:2019年12月6日
令和元年12月4日(水)、東京で相続実務研修『吉澤塾10期』の第2回講義を行いました。
タイトルは「生前贈与」
相続対策の王道、誰でも一度は検討するであろう、“あれ”です。
正しくは「無償譲渡」。
誰かに、元気なうちに、タダで、価値のある物をあげること。
簡単な話しです。
が、『吉澤塾』は違います。
「110万円まで非課税ですよ」なんて説明、一切しません。
●120万円贈与して1万円贈与税を払ったら安心です。
●贈与税の申告を行っておけば問題ありません。
●贈与契約書を作成しておけば大丈夫です。
これ、全部(ウソ、間違いとまでは言いませんが)都市伝説に過ぎません。
☑「贈与税を納めたこと」と「贈与が成立していること」は関係ありません。
☑「贈与契約書を作成しなければいけない」というルールはありません。
☑税法上「贈与とは」の定義はありません。
☑「民法上の贈与」と「税法上の贈与」の課税要件の違い、理解してますか?
等、相続に携わる専門家が踏まえておかなければいけない<真の話>をします。
だって、大事なのはお客様、困っている相談者を助けるのが我々の役目ですから。
今回の事例研究は「先代が急逝した老舗の伝統産業の相続処理」について。
相当難しかった様子で、皆さん頭を抱えていました。
だって、相続に正解はありませんから。
講義の後は有志でお約束の懇親会「裏吉澤塾」、今回は忘年会を兼ねて実施しました。
今年も残す所あと少し。
アクセル全開で突っ走ります!
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