投稿日:2024年4月16日
令和6年4月10日(水)付の新聞に『遺族年金の受給資格「男女差は違憲」提訴~妻死亡男性、年齢制限巡り~』の記事がありました。
昔々社労士の勉強をしていた時からずっとおかしいと思っていました。
労災保険の遺族補償年金って、男性と女性では受給資格が異なること、ご存知ですか?
夫が会社員で、専業主婦の妻と子がいる状態で夫が死亡した場合、妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給することができます。
逆に、妻が会社員で、専業主夫の夫と子がいる場合、夫は55歳以上あるいは障がい者じゃないと遺族補償年金を受給することができないのです。
これって、今の時代に逆行していると思いません???
しかも、このルールは共働き夫婦も対象なんです。
記事によると、2019年6月に長時間労働を原因として51歳(当時)の妻が死亡し労災認定されたものの、夫である男性が当時49歳だったことを理由に遺族補償年金が支給されませんでした。そこで、男性が遺族補償年金の不支給処分の取り消しを求め東京地裁に提訴しました。
男性側は「仮に死亡したのが夫だった場合、妻は遺族年金を受給できた」と主張。夫のみに年齢制限を設けた同法の規定は差別的取り扱いで違憲、無効と訴えています。
その通りだと思います。
所得税の「一人親控除」もそうですが、男性と女性で色々と差がありすぎます。男女均等を謳うのであれば是正すべきです。
「そもそも男女は別の生き物であり、子は女性からしか産まれないんだから分けて考えべきである」ことを前提にするなら差(区別?)があって然るべきと思いますがが…。
司法がどのような判断を下すのか注目したいと思います。
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