ブログ「相続の現場から」

双方代理と不動産仲介

投稿日:2017年2月21日

同じ人が同時に当事者双方の代理人となって契約行為等を行う『双方代理』

民法では禁止されています。

 

<参考>民法108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

弁護士が相談者と相手方双方の代理人になったら、「一体あなたはどちらの味方なんだ!」と怒られちゃいますよね。

 

ところが、不動産仲介の世界では『双方代理』が認められています

つまり、不動産業者が売主と買主双方から依頼を受け、売買等の契約をまとめることが可能です。

 

そこで、一部の業者が両手取引(売主と買主双方から仲介手数料を取ること)を目的として案件を抱え込み、他の業者に情報を流さなかったり

「成約してなんぼ」の考え方から、売主には売却希望価格を下げさせ買主には購入希望価格を上げさせ楽して早期の契約成立を目指したりし、

時々週刊ダ〇ヤ〇ンドを賑わせたりします。

 

不動産業界にも言い分があり、必ずしも双方代理がいけないかと言うと、そうでもないケースもあり、一概に<良い>とか<悪い>とか言える話ではありませんが、依頼するお客様の立場からしたら複雑です。

「両手でも片手(売主もしくは買主どちらか一方しか仲介手数料を取らないこと)でも何でもいいからとにかく早く売ってくれ」

なのか

「自分の利益のためだけに働いてくれ」

なのかにより、両手OKなのか、片手しか駄目なのかが決まると思います。

 

心から信頼できる業者を知らないのであれば、セカンドオピニオン等を検討した方がいいかもしれませんね。

 

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