ブログ「相続の現場から」

新聞の見方『遺族年金の受給資格「男女差は違憲」提訴』

投稿日:2024年4月16日

令和6年4月10日(水)付の新聞に『遺族年金の受給資格「男女差は違憲」提訴~妻死亡男性、年齢制限巡り~』の記事がありました。

 

昔々社労士勉強をしていた時からずっとおかしいと思っていました。

 

労災保険遺族補償年金って、男性女性では受給資格が異なること、ご存知ですか?

 

会社員で、専業主婦がいる状態で夫が死亡した場合、年齢に関係なく遺族補償年金受給することができます。

 

逆に、会社員で、専業主夫がいる場合、55歳以上あるいは障がい者じゃないと遺族補償年金受給することができないのです。

 

これって、今の時代に逆行していると思いません???

 

しかも、このルール共働き夫婦も対象なんです。

 

記事によると、2019年6月長時間労働を原因として51歳(当時)妻が死亡労災認定されたものの、である男性当時49歳だったことを理由に遺族補償年金が支給されませんでした。そこで、男性遺族補償年金の不支給処分の取り消しを求め東京地裁提訴しました。

 

男性側「仮に死亡したのが夫だった場合、妻は遺族年金を受給できた」主張夫のみに年齢制限を設けた同法の規定は差別的取り扱いで違憲、無効と訴えています。

 

その通りだと思います。

 

所得税「一人親控除」もそうですが、男性女性で色々と差がありすぎます。男女均等を謳うのであれば是正すべきです。

 

「そもそも男女は別の生き物であり、子は女性からしか産まれないんだから分けて考えべきである」ことを前提にするなら差(区別?)があって然るべきと思いますがが…。

 

司法がどのような判断を下すのか注目したいと思います。

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop