投稿日:2024年5月7日
令和6年4月28日(日)付の新聞に、『「地上げ屋」、再び暗躍~停電・断水、玄関に生魚…陰湿な嫌がらせ~地価上昇、マンション標的』の記事がありました。
社会人のスタートがバブルピーク時の信託銀行だった僕としては、「地上げ屋」の名称を聞くと懐かしさを覚えますが、同時にまたか…の気持ちもわいてきます。
記事によると、地価の上昇に伴い、好立地に建つ老朽化したマンションの建替えを狙い、地上げ屋が暗躍しているとのこと。
但し、バブル当時の地上げと異なり、当時は犯罪すれすれ(というかほぼ犯罪)の手荒な手口が主流でしたが、今は警察に摘発を受けない範囲で真綿で首を絞めるような陰湿な手口が多いそうです。
その例として挙げられているのが、
●入口に生魚や生肉が放置される
●睡眠を妨げるような電飾が取り付けられたり、騒音が鳴り響く
●管理会社がわざと電気ガス水道等の光熱費を払わず、エレベータや水道が停止した
等、警察の取り締まりが難しい微妙な嫌がらせです。
確かに、マンション業者が喜ぶ好立地には既に老朽化したマンンションが建っており、そのマンションの立ち退きが完了し、解体することができれば大きなビジネスにつながりますから、ある意味立ち退き交渉はやむを得ない側面があるとは思いますが、問題はそのやり方です。
立退きは所有者や入居者に相当な負担を強いる訳ですから、所有者側が立ち退きを希望するのであれば、誠意をもって交渉し、それなりの条件を提示するのが筋ははずです。
自分達の利益のために方法を選ばずネチネチ攻め立てるのは駄目でしょう。
一方、借地人及び借家人の立場を過度に保護してきた借地法・借家法・借地借家法にも僕は問題があると思っています。
それなりの条件を提示されたにも関わらず理由なく立ち退きを拒む(例えば、20世帯のうち最後の1世帯だけが立ち退きを拒み居座り続ける等)ような事態を合法的かつ簡易に解決できる仕組みも必要ではないでしょうか。
いずれにせよ、地上げ屋が30年振りに息を吹き返したのには時代の流れを感じます。
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