投稿日:2024年6月24日
令和6年6月18日(火)、大阪の生損保代理店、株式会社F・P・S様の社員勉強会で講師を務めました。
今回は「遺産分割・遺留分と生命保険」と題し、
●生命保険は相続財産になるのか?
●生命保険は遺留分の対象となるのか?
について解説しました。
勉強会は朝9:00開始。
当日の午後から相続実務研修『吉澤塾<上級コース>2024』の講義があるので朝一番にして頂きました。
生命保険金は「みなし相続財産」ですが、「みなし」の意味、分かりますか?
相続と相続税の違い、分かりますか?
特別受益に準ずるの「準ずる」の意味、分かりますか?
長らく生命保険に携わっている方でも、ほとんどの方が相続における生命保険の特殊性について正しく理解できていません。
皆さん“目から鱗”だったようです。
相続対策における生命保険は「手段」です。「目的」ではありません。
一人でも多くの方が救われますように。
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