投稿日:2024年7月24日
令和5年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて!事例から学ぶ、相続案件対応のキモ!】
第17回となる2024年8月号(2024年7月22日発売、№.1071)では、『義理の両親の面倒を見続けた妻は相続で報われるのか』と題し、民法改正により創設された特別寄与料(2019年7月1日施行)の問題点について解説しました。
夫の両親と同居し面倒を見てきた長男の妻は、義理の両親に相続が発生した場合報われるのでしょうか。
相続人であれば寄与分を主張できる可能性がありますが、相続人ではない長男の妻は寄与分を主張することができません。
そのため、民法が改正され「特別寄与料」が創設されました。
長男の妻は、義理の両親の介護等の面倒を見たことを理由に相続人全員へ金銭を請求することができるようになったのです。
しかし、現実的に権利を行使できるかと言ったら…。
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