ブログ「相続の現場から」

相続人がいないと国が潤う???

投稿日:2025年2月27日

令和7年2月11日(火祝)付の新聞に、『「相続人なき遺産」1000億円超~なく年度国庫に帰属、10年で3倍~税理士「使途希望あれば遺言を」』の記事がありました。

 

相続人が不在のため財産国庫に入った額が令和5年度1015億円になったそうです。直近10年でなんと3倍!

 

未婚子なし夫婦等、お一人様増え続けていますので、この傾向今後も続き最終的財産国庫帰属するケース増えていくと思われます。

 

相続権を有する者は、配偶者代襲権を有する曾孫両親兄弟姉妹甥姪までです。

 

結婚しない子がいない両親は既に他界一人っ子の場合、相続権を有する者がいないため、最終的財産国庫に入ることになります。

 

国庫に入る前に、特別縁故者内縁事実上の養子等)がいればその者に財産承継される場合もありますが、特別縁故者もいなければ最終的国の財産になるのです。

 

相続人がいない人の手続きって誰がやるんだろう…?って不思議に思いません?

 

相続人存在せず、また遺言もない場合、自治体故人にお金を貸している人等の利害関係者は、家庭裁判所相続財産清算人選任申し立てることができます。(記事では「相続財産管理人」の選任を申し立てると書いてありますが、民法改正により令和5年4月から相続人が不在の場合は「相続財産清算人」が選任されることになりました。)

 

家庭裁判所選任された相続財産清算人(多くの場合弁護士)が、故人の未払い金等を支払い、不動産融資産等の財産換価処分お金に換え、清算処理を行った後の残り国庫に入れるのです。

 

国立社会保障・人口問題研究所推計では、2050年における65歳以上一人暮らし1084万人に達すると予想されています。また、高齢単独世帯における未婚者の割合も男性が6割女性が3割になる見通しです。

 

今後もこの傾向続くでしょうから、その結果潤うのは国だけとなる気がします。

 

財産が国に行くのは嫌だと思う人は遺言を書いて、自分が希望する先財産をあげましょう!

 

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