投稿日:2025年2月27日
令和7年2月11日(火祝)付の新聞に、『「相続人なき遺産」1000億円超~なく年度国庫に帰属、10年で3倍~税理士「使途希望あれば遺言を」』の記事がありました。
相続人が不在のため財産が国庫に入った額が令和5年度に1015億円になったそうです。直近10年でなんと3倍!
未婚、子なし夫婦等、お一人様が増え続けていますので、この傾向は今後も続き、最終的に財産が国庫に帰属するケースは増えていくと思われます。
相続権を有する者は、配偶者、子(代襲権を有する孫、曾孫)、両親、兄弟姉妹、甥姪までです。
結婚しない、子がいない、両親は既に他界、一人っ子の場合、相続権を有する者がいないため、最終的に財産は国庫に入ることになります。
国庫に入る前に、特別縁故者(内縁、事実上の養子等)がいればその者に財産が承継される場合もありますが、特別縁故者もいなければ最終的に国の財産になるのです。
相続人がいない人の手続きって誰がやるんだろう…?って不思議に思いません?
相続人が存在せず、また遺言もない場合、国や自治体、故人にお金を貸している人等の利害関係者は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。(記事では「相続財産管理人」の選任を申し立てると書いてありますが、民法改正により令和5年4月から相続人が不在の場合は「相続財産清算人」が選任されることになりました。)
家庭裁判所に選任された相続財産清算人(多くの場合弁護士)が、故人の未払い金等を支払い、不動産や金融資産等の財産を換価処分しお金に換え、清算処理を行った後の残りを国庫に入れるのです。
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2050年における65歳以上の一人暮らしは1084万人に達すると予想されています。また、高齢単独世帯における未婚者の割合も男性が6割、女性が3割になる見通しです。
今後もこの傾向は続くでしょうから、その結果潤うのは国だけとなる気がします。
財産が国に行くのは嫌だと思う人は遺言を書いて、自分が希望する先に財産をあげましょう!
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