ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『自宅はどこ?』

投稿日:2026年1月4日

税の世界では「自宅がどこか?」がよく問題になります。

 

例えば、不動産を売却した場合、自宅であれば「3000万円の特別控除」「軽減税率」の適用を受けることができます。

 

また、親が死亡した場合、実家親子が同居していれば「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」適用を受けることができます。

 

一般的には「住民票がある所が自宅である」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません

 

例えば、東京持ち家住民票を置いたまま、大阪長らく暮らしていた場合、住民票所在地である東京ではなく実際に暮らしていた大阪が自宅となります。

 

ただし、東京持ち家妻子暮らし単身赴任大阪にいた場合は東京が自宅となります。

 

「自宅かどうか」判断には色々要素があり、どれか一つをもって「これさえ守ればこちらが自宅になる」というような決定打はありません。

 

住民票の所在に加え、1年365日のうち長く暮らしていた所財産の所在かかりつけ医家族の居住地勤務先学校取引銀行新聞携帯電気ガス水道等の利用状況等、様々な要素を総合的に考慮し判断するのです。

 

法的には「自宅=生活の本拠とされています。

 

民法第22条(住所)でも「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と定められています。

 

ここでいう「生活の本拠」とは、「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がその者の住所であると認定するに当たっては、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備していることを必要とする」と解されています。

 

税の優遇を受けようと「住民票だけ動かせば大丈夫」安易考える人もいますが、それは大きな間違いですのでご注意下さい。

 

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop