投稿日:2026年1月4日
税の世界では「自宅がどこか?」がよく問題になります。
例えば、不動産を売却した場合、自宅であれば「3000万円の特別控除」や「軽減税率」の適用を受けることができます。
また、親が死亡した場合、実家で親子が同居していれば「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」の適用を受けることができます。
一般的には「住民票がある所が自宅である」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、東京の持ち家に住民票を置いたまま、大阪で長らく暮らしていた場合、住民票の所在地である東京ではなく実際に暮らしていた大阪が自宅となります。
ただし、東京の持ち家で妻子が暮らし、夫が単身赴任で大阪にいた場合は東京が自宅となります。
「自宅かどうか」の判断には色々な要素があり、どれか一つをもって「これさえ守ればこちらが自宅になる」というような決定打はありません。
住民票の所在に加え、1年365日のうち長く暮らしていた所、財産の所在、かかりつけ医、家族の居住地、勤務先、学校、取引銀行、新聞、携帯、電気ガス水道等の利用状況等、様々な要素を総合的に考慮し判断するのです。
法的には「自宅=生活の本拠」とされています。
民法第22条(住所)でも「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と定められています。
ここでいう「生活の本拠」とは、「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がその者の住所であると認定するに当たっては、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備していることを必要とする」と解されています。
税の優遇を受けようと「住民票だけ動かせば大丈夫」と安易に考える人もいますが、それは大きな間違いですのでご注意下さい。


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