投稿日:2026年1月13日
令和8年度税制改正で所得税の基礎控除額と給与所得控除額が改正され、いわゆる「年収の壁」が上がることにより所得税の負担が軽減されます。
(まだ国会を通過していないので正確にいうと「改正されると所得税の負担が軽減される可能性があります。」ですが…)
しかし、この仕組み(計算)が無茶苦茶ややこしい…。
しかも「年収の壁」には所得税の他にも個人住民税や社会保険にもあるので、「一体どうやったら負担が一番軽くなるのか」がぱっと分からないんです。
所得税における「年収の壁」は
令和6年分は103万円(103万円の壁)
令和7年分は160万円(160万円の壁)
令和8年分は178万円(178万円の壁)
となります。
一方、個人住民税の基礎控除額は改正されず、給与所得控除額だけが改正されることから、免税点を勘案した「年収の壁」は
令和6年分(令和7年度)は100万円(100万円の壁)
令和7年分(令和8年度)は110万円(110万円の壁)
令和8年分(令和9年度)は119万円(119万円の壁)
となります。
さらに、社会保険(厚生年金保険や健康保険)にも
従業員51人以上の会社で働く場合は106万円(106万円の壁)
従業員51人未満の会社で働く場合は130万円(130万円の壁)
を超えると社会保険に加入しなければならない「年収の壁」があります。
これだけでも相当ややこしい(自分のことだけでも相当ややこしい)のに、もし扶養している子がいたら、子の収入によっては親が負担する税金が増えてしまうという別視点の壁も存在するのです。
世帯単位で考えた場合、知りたいのは「一番得するのはいくらか?」だと思いますが、果たして世間一般の人は計算できるのだろうか…?
詳しく知りたい方は、来年2月に東京と大阪で『相続に携わる人のための令和8年度税制改正』セミナーを行いますので、是非ご参加ください。
【東京】2026年2月4日(水)14:00~16:30、詳細及び申込みはこちら
【大阪】2026年2月12日(木)14:00~16:30、詳細及び申込みはこちら


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