投稿日:2022年5月23日
最近、立て続けに新聞や雑誌、ネットニュース等の取材を受けたのですが、どれも内容が相続ルールの見直し、つまり「民法・不動産登記法」の改正についてでした。
特に関心が高いのは「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」の2つで、相続問題に与える影響について色々と質問を受けました。
細かい制度概要等はきちんとまとめて別途ブログに書こうと思っているので、ここでは1つだけ重要なポイントについて触れておきます。
「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」、どちらにも共通しているキーワードが《遡及適用》です。
「相続登記の義務化」が施行されるのは2024年4月1日。
その時点で既に相続が発生し、かつ相続登記未済の不動産も義務化の対象になりますので、3年以内に登記しないと過料に処せられる可能性があります。
法施行日以降に開始した相続から義務化される訳ではありませんのでご注意下さい。
「相続土地国庫帰属承認制度」が施行されるのは2023年4月27日。
その時点で既に相続が発生している土地でも国庫に帰属承認を求めることができます。
法施行日以降に開始した相続で取得した土地だけしか申請できない訳ではありませんので、今のうちに作戦を練っておきましょう。
税法も民法の次から次へと改正されますので、常にアンテナを張っていないといけませんね。
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