投稿日:2025年12月19日
令和7年12月16日(火)、国税庁が令和6年分における相続税の課税状況を発表しました。
国税庁の報道発表資料「令和6年分相続税の申告事績の概要」はこちら
新聞記事『相続課税対象、初の1割超~昨年の死亡者 地価上昇など影響~申告税額3兆2446億円』はこちら
ついに相続税の課税割合が10%を超えました!

令和6年に死亡した人の数は1,605,378人。
そのうち相続税の申告書に係る被相続人の数は166,730人ですから、課税割合は10.4%になります。
昨年(令和5年)が9.9%ですから、初めて10%台となりました。もちろん過去最高です。

これはあくまで課税割合(相続税が実際に課税されるべき人の割合)であり、相続税の申告書が提出されている割合とは異なります。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには相続税の申告書を提出しなければならず、特例の適用を受けることで相続税がかからなくなった人も沢山います。その人はこの数に入っていませんから、実際に相続税の申告書を提出した人の数は(昨年の実績から推測すると)これより約4万人程多いと思います。
課税割合が上昇した原因は、昨今の地価上昇や株高に加え、相続人の数が減少しているため基礎控除額(3000万円+法定相続人1人600万円)が小さくなっていることが挙げられます。
相続財産を種類別に見てみると、一番多いのは「現金・預貯金」で34.9%、次いで「土地」が30.2%、「有価証券」が17.8%と続いています。
「現金・預貯金」と「有価証券」を合わせると52.7%ですから、お金系が相続財産の過半を占めていることが分かります。
バブルピークの平成4年は「土地」と「建物」で8割を超えていましたから、立場が逆転しましたね。

相続税の税務調査も増えています。
昨今の主流は直接自宅などで話を聞く「実地調査」ではなく、電話などで話を聞くする「簡易な接触」。
日本人は真面目だから電話や手紙でも正直に答えてくれるため、かなり効率よく調査を進めることができ効果的なんだそうです。
財産の漏れで代表的なのは「名義預金」や「死亡直前の現金引き出し」。
安易な財産隠しはすぐバレますよ。

2022.5.16

2015.12.14

2025.10.1
2025.12.4

2022.11.21
2017.4.23

2025.12.1

2025.11.21

2025.12.3

2020.1.4
© 2014-2025 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE