ブログ「相続の現場から」

相続税課税割合、初の10%超

投稿日:2025年12月19日

令和7年12月16日(火)、国税庁令和6年分における相続税の課税状況を発表しました。

 

国税庁の報道発表資料「令和6年分相続税の申告事績の概要」こちら

新聞記事『相続課税対象、初の1割超~昨年の死亡者 地価上昇など影響~申告税額3兆2446億円』こちら

 

ついに相続税の課税割合が10%を超えました!

 

 

令和6年死亡した人の数は1,605,378人

 

そのうち相続税の申告書に係る被相続人の数166,730人ですから、課税割合10.4%になります。

 

昨年(令和5年)9.9%ですから、初めて10%台となりました。もちろん過去最高です。

 

 

これはあくまで課税割合相続税が実際に課税されるべき人の割合)であり、相続税の申告書提出されている割合とは異なります

 

小規模宅地等の特例適用を受けるためには相続税の申告書提出しなければならず、特例の適用を受けることで相続税がかからなくなった人沢山います。その人はこの数に入っていませんから、実際に相続税の申告書提出した人の数は(昨年の実績から推測すると)これより約4万人程多いと思います。

 

課税割合上昇した原因は、昨今の地価上昇株高に加え、相続人の数が減少しているため基礎控除額3000万円+法定相続人1人600万円)が小さくなっていることが挙げられます。

 

相続財産種類別に見てみると、一番多いのは「現金・預貯金」34.9%、次いで「土地」30.2%「有価証券」17.8%と続いています。

 

「現金・預貯金」と「有価証券」を合わせると52.7%ですから、お金系相続財産の過半占めていることが分かります。

 

バブルピーク平成4年「土地」「建物」8割を超えていましたから、立場逆転しましたね。

 

 

相続税税務調査も増えています。

 

昨今の主流は直接自宅などで話を聞く「実地調査」ではなく、電話などで話を聞くする「簡易な接触」

 

日本人真面目だから電話手紙でも正直答えてくれるため、かなり効率よく調査を進めることができ効果的なんだそうです。

 

財産の漏れ代表的なのは「名義預金」「死亡直前の現金引き出し」

 

安易財産隠しはすぐバレますよ。

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