投稿日:2016年6月5日
相続対策の一つに『養子縁組』があります。
多いのは孫を養子にするケースではないでしょうか。
孫を養子にすると、「相続税の基礎控除」や「生命保険金の非課税枠」が増え、更に世代を飛ばして相続させることが出来、なかなか有益な方法です。
しかし、「孫養子」のメリットの裏に思わぬ落とし穴が隠されていること、知っていますか?
簡単な所で言うと、相続人が増えることにより遺産分割の話し合いがまとまりにくくなります。
しかし、落とし穴はそんな簡単は話ではありません。
養子にした孫が未成年の時に相続が発生した場合、困ったことが起こるのです。
まず、覚えておいて欲しいことは、「未成年である孫養子の親権者は養親(祖父母)である」と言うことです。
孫が契約行為を行う場合、親権者の同意が必要になりますが、その親権者とは養親(祖父母)であり、実の両親ではありません。
ですから、養親たる祖父母が死亡し孫養子が相続手続きを行わなければいけない場合、親権者が不存在となるため、「未成年後見人」を立てなくてはならないのです。
実の両親がいてもです。
「特別代理人」ではありません。
「未成年後見人」の選任手続きは家庭裁判所で行います。
孫との『養子縁組』は相続対策になりますが、お客様に提案する場合、表面上の美味しさだけを強調するのではなく、実際に相続が発生した後のこともきちんと説明し、メリ・デメを天秤にかけた上で判断するよう促しましょう。
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