投稿日:2017年1月5日
本日平成29年1月5日(木)付の新聞に『観光地、客足が減少… 旅館の評価額、減額認める~固定資産税巡り宇都宮地裁~』の記事がありました。
栃木県那須塩原市の温泉旅館<湯守 田中屋>が「観光客が減っているのに建物の固定資産税が高過ぎる」と市に固定資産税評価額の減額を求め提訴した裁判で、宇都宮地裁は「観光客の著しい減少は建物の価値を低下させる」として15%の引き下げを認めました。
実は、総務省の地方税評価基準では「建物の需要を考慮し価値が下がった場合、必要に応じて評価額を減額する」と定められています。
と言うことは、
・人口が減少し借りる人がいなくなった地方のアパート
・シャッター通りの店舗
・誰も来ない遊園地
・人気のない観光スポット
の固定資産税の減額も認められるのでしょうか?
市は判決を不服として控訴していますので、最終結論は出ていませんが、注目の裁判ですね。
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