ブログ「相続の現場から」

『法定相続情報証明制度』

投稿日:2017年1月8日

法務省が1/31(火)までの期限で「(仮称)法定相続情報証明制度」のパブコメを募集しています。

平成29年度早期の施行を目指しているようです。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080154&Mode=0

 

<国が問題していること>

相続登記未了のまま放置されている不動産の増加が「所有者不明土地問題」「空き家問題」の原因となっている。

 

<法定相続情報証明制度とは>

●現行

相続人等が被相続人の原戸籍等全ての戸除籍謄本を収集し、法務局・銀行・証券会社・保険会社等へ都度原本を提出しなければならない

つまり、手続きを急ぐ場合、複数の「戸除籍セット(束)」を用意しなければならず、手数料・紙の量共に多くなってしまう。

 

●改正(案)

相続人等が被相続人の原戸籍等全ての戸除籍謄本を収集し、「法定相続情報一覧図」を作成の上法務局へ提出し、法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」を発行してもらえば、銀行・証券会社・保険会社等へは「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」のみ提出すれば足りる。

 

結局、相続人が「戸除籍セット(束)」を用意しなければならないのは現行と変わらず、複数セット用意する必要がなくなること、発行手数料(安いけど)の負担が軽減されることがメリットですが、実際一番の恩恵を受けるのは、膨大なコピーの手間・内容確認作業・ややこしい戸除籍確認の負担から解放される銀行・証券会社・保険会社等ですね。

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