投稿日:2017年6月27日
士業には士業の役割、守備範囲、出来ること/出来ないこと、独占業務がそれぞれにあります。
ところが、お客様は「士業であれば何でも出来る」と思っています。
税理士は税金の専門家です。
相続税の申告は税理士じゃなければ出来ません。
(税のどの分野が専門なのかはここでは割愛します)
司法書士は登記の専門家です。
戸籍の収集や不動産の調査、相続登記は司法書士に任せて安心です。
弁護士は法律の専門家です。
法的な判断に迷ったり、係争に発展したり、トラブルがあった時にお願いすることになります。
相続について、士業に相談すれば全て解決すると思いますか?
相続に携わっている人であれば解決しないことを知っていますが、一般の方は「士業であれば何でも出来る」と思っています。
例えば、司法書士が作成した遺産分割協議書、いつ、誰が、どうやって、面倒な相続人から署名実印をもらうのですか?
司法書士は(決まった事項の)書類を作成してくれるだけです。(←悪口じゃありませんので、ご理解下さい。)
だって、それが仕事ですから。
司法書士は、署名実印のもらい方、話し方等を助言する立場ではありません。
仮に助言してくれる司法書士がいたとしても、その人が例外・特別であって、助言してくれないからと言って怒るのはおかしな話です。
我々<相続屋>は、士業の役割についてきちんと理解した上で、相続全般をコントロールするプロデューサー・指揮者にならないといけません。
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