投稿日:2017年7月4日
今年の税制改正で、
●親(被相続人)が10年超海外で暮らし
●子(相続人)も10年超海外で暮らし
●財産はすべて海外にある
場合、(日本では)相続税がかからないことになりました。
従来は5年でしたので、倍の期間海外で暮らさないと相続税から逃れられません。
ところで、居住地が<国内/国外>どこであるか国税不服審判所が判断する項目のうち、一番重要視される項目は次のうちどれだと思いますか?
(あくまで一般論としてお考え下さい。例外は色々とありますので。)
①滞在日数
②生活場所及び同所での生活状況…
③職業及び業務の内容・従事状況
④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地
⑤資産に所在
⑥生活に関わる各種届出状況等
①~⑥すべて重要視される項目ですが、敢えてその中でも最重要視される項目を挙げると、
②生活場所及び同所での生活状況
④正解を一にする配偶者その他の親族の居住地
になります。
民法22条に定める住所は、各人の生活の本拠をいう(最高裁)
生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す(最高裁)
住所の認定には、客観的に生活の本拠たる実態を具備していることを必要とする(最高裁)
①滞在日数や⑥各種届出も形式的に住所を判断する際の有力な材料の一つですが、やはり税の世界では「実態がすべて」です。
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