投稿日:2018年1月9日
昨年12月14日(木)、政府与党から『平成30年度税制改正大綱』が発表されました。
相続実務に影響がありそうな項目が目白押しです。
その中で、今回取り上げるのは『小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地等」』。
平成30年4月1日以後、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等には小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地等」が適用できなくなります。
但し、
●3年を超え、事業的規模で貸付事業と行っている者
●平成30年3月31日までに貸付事業を開始した宅地等
は、今回の改正の影響を受けないことになっています。
つまり、平成30年4月1日以降「相続が発生しそうだから(失礼m(__)m)」と、あわててアパートを建てたり、賃貸物件購入しても効果は限定的、と言うことになります。
「貸家建付地」「貸家」「時価と相続税評価額の乖離」等の効果は今まで通りですので、今回の改正による影響はありません。
相続税対策として地価水準の高い宅地等で賃貸事業を計画している人は、来年3月末までに賃貸を開始しないと効果半減ですから急がないといけませんね。
今から建築したのでは間に合わないと思いますが、今年3月31日までに購入しかつ賃貸を開始するなら間に合うかもしれませんね。
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