投稿日:2019年3月4日
相続税対策として、アパートを建てたり、マンションに投資したり、は今も昔も人気の節税方法です。
特に、都心部等地価水準の高いエリアでは効果が大きく出ます。
だって、節税の基本は「時価と評価額の乖離」ですから。
ところで、相続時に不動産を評価する場合の評価減や特例として有名な「貸家建付地」「貸家」「小規模宅地等の特例」、これって必ず適用になると思っていませんか?
違いますよ。
相続は点ですから、原則として相続発生日に賃貸していなかったら適用になりません。
「一時的な空室」であれば例外的に適用OKですが、国税庁が示している形式的な基準だと「相続発生の前後おおむね1ヶ月程度の空室」じゃないと一時的と認められませんから、安易に考えていると「こんはずじゃなかった」となってしまうかもしれません。
入居者が退去したら、原状回復し、新たな入居者募集をかけ、内覧が入り、契約し…1ヶ月なんてあっという間です。
それでも、都心部の人気物件だったらすぐ決まるかもしれませんが、郊外、築20年、駅徒歩15分、すぐ決まります?
そこで、サブリースです。
サブリース契約であれば、実際に入居者がいなくても賃貸事業が継続していることになるので、空室リスクが生じません。
つまり、いつ相続が発生しても評価減をフルに取ることができます。
かぼちゃ的な事件後、一部に「サブリースは良くない」との誤解がありますが、目的や手段に照らして考えた場合、「あり」ではないでしょうか。
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