投稿日:2019年3月1日
バレンタイン前日から生保業界を震撼させている「全損商品見直し」問題、近日中に通達改正されるのでしょうが、今回の重要なポイントは次の2つです。
①今回見直し対象となる商品は「ピーク時の解約返戻率が50%超の法人向け定期保険」である。
(全損商品)に限られない
つまり、今回問題の引き金となった高い返戻率を誇る全損の「一定期間災害保障重視型定期保険」だけでなく、ピーク時の解約返戻率が50%超となる「半損の長期定期保険」や「半損の逓増定期保険」「全損の生活保障年金定期保険」等も見直し対象になっていると言うことです。
…
②いつまでの契約が見直し対象になるのか。
過去の例を踏襲するのであれば「通達改正される前に契約したものは見直し対象外」となる可能性が高いと思います。
しかし、「2月14日までの契約はセーフ」と言う説や、「通達改正後に迎える決算からアウト」の説も流れています。(あくまで噂です)
通達改正が3月半ばで、改正後に決算を迎える会社から適用となった場合、大変なことになりますね。
「認可したのは金融庁だ」「国税庁との身内の喧嘩は家でやれ」の声も聞こえますが、そんなの過去の歴史を振り返れば当然に起こりうるリスクですので、それを踏まえた上で営業すべきだったのでは、と思います。
今回国税庁が「イタチごっこを終わりにしたい」と言っている通り、問題は法の目をすり抜け、書いていないならOKと拡大解釈してきた保険会社の姿勢です。
保険とは何かが問われています。
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