投稿日:2019年9月17日
税理士報酬、弁護士報酬、不動産仲介手数料、公正証書遺言作成費用、コンサルティング報酬…どれも(基本的に)財産額に応じた報酬体系となっています。
*例外はあります。例えば、旧税理士報酬規定は撤廃されているので現在は自由に決めていいのですが、多くのの税理士が旧報酬体系を踏襲し請求しています。
これって、おかしくないですか?
「相続財産が10億円、ただしその10億円はすべて定期預金、相続人は子1人」の案件と、
「相続財産が1億円、しかし同族会社が3社あり、かつ形の悪い土地が全国8カ所に点在、相続人は兄弟姉妹甥姪6人」の案件、
どちらが申告するの大変ですか?
税理士のスキルが問われるのはどちらですか?
税理士報酬が高いのはどちらですか?
「都内の閑静な住宅街にある更地40坪1億円」と、
「郊外にある築40年経過したボロボロのワンルームマンション200万円」、
どちらが売却するの大変ですか?
仲介業者の力量が問われるのはどちらですか?
不動産仲介手数料が高いのはどちらですか?
「財産額10億円の夫が、全ての財産を妻へ相続させる旨の公正証書遺言」と、
「財産額1億円の夫が、自宅は妻、自社株は長男、駐車場は二男、金融資産は長女と二女、孫6名へ現金を遺贈する旨の公正証書遺言」、
どちらが作成するの大変ですか?
公証人の作業量はどちらが多いですか?
公証役場に支払う費用が高いのはどちらですか?
楽して儲けたいなら、間違いなく額の大きな案件を受託することです。
当社は違います。
基本的に財産額は一切関係ありません。
●従業員200名の事業承継対策も、従業員10名の事業承継対策も、やることが同じであれば、コンサルティング報酬は同額です。
●財産額が10億円あっても、そのすべてが定期預金であればコンサルティング報酬は安いですし、財産額が1,000万円しかなくても、やることが大変だったらコンサルティング報酬は高くなります。
●財産額が5億円でも、財産額が5,000万円でも、遺言作成サポート料金は同じです。
●大地主で財産額100億円の方と、なけなしの800万円を姪に渡したいと希望した方の個別相談料は同額です。
お金儲けが下手なことは理解しています。
が、財産額に比例した報酬体系に意味はないと考えているので、信念を貫き孤軍奮闘したいと思っています。
財産額に比例した報酬体系に意味があるとしたら、請求する側の説明し易さ、見積もりの出し易さ、楽して儲けられるシステムの構築程度でしょうね。
「相続財産が10億円、ただしその10億円はすべて定期預金、相続人は子1人」の税理士報酬は100万円で充分じゃないですか?
「相続財産が1億円、しかし同族会社が3社あり、かつ形の悪い土地が全国8カ所に点在、相続人は兄弟姉妹甥姪6人」の税理士報酬は1,000万円取りましょうよ!
「都内の閑静な住宅街にある更地40坪1億円」の不動産仲介手数料は1%あれば充分でしょう。
「郊外にある築40年経過したボロボロのワンルームマンション200万円」の仲介手数料は200万円取りましょうよ!(宅建業法違反であること承知の上で、敢えて言ってます)
コンサルティングとは、そう言うものだと思っています。
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