ブログ「相続の現場から」

相続の現場から『弁護士先生、ちゃんと対応してよ~』

投稿日:2019年9月13日

現在携わっている相続発生後の対応案件の話し。

今回の被相続人はお母様です。

 

お母様の財産を調査していたところ、10年前に亡くなった父(配偶者)名義の不動産が見つかりました。

当時、父の財産はまったくないと信じられていたため、何も手続していません。

 

父が死亡してから5年後、母より先に長男が死亡してしまっています。

長男には2人の子がいます。

長男の財産は全て2人の子が相続しています。

 

今回の被相続人であるお母様の相続人は、長女長男の子(孫)2人です。

お母様の遺言はありませんが、生前の取り決めにより、お母様と一緒に暮らしていた長女が全ての財産を相続することが決まっています。

 

さて、父名義のままの不動産は誰のものでしょうか?

また、名義を変更する場合、誰の印鑑が必要でしょうか?

 

まず、父名義の不動産は、当時の相続人である長男長女共有財産です。

 

この不動産を長女名義に変える場合、本来であれば長男長女3人の印鑑が必要ですが、既に母も長男もこの世にいません

そこで、の分は、母に相続権を有する長男長女が押印します。

ところが、長男もこの世にいないので、長男に相続権を有する2人の子(母の分について)長男に変わって押印します。

 

長男の分についても、同様に、長男の2人の子が押印します。

 

つまり、父名義の不動産の名義を変える場合、長男の2人の子2つの立場

①父の相続人である母、の相続人である長男の相続人

②母の相続人である長男の相続人

で押印することになります。

 

ややこしいでしょ?

 

実は、長男の嫁が「全て義姉(長女)が相続するのだから面倒は嫌だ。後でアレコレ言われるのも迷惑な話しなので、母の相続を放棄したい。弁護士に相談した所、放棄すれば父の不動産についても押印する必要なくなると言われた。」と言ってきました。

 

違うんですけど…。

 

母の相続放棄は有難い話ですが、父の相続は放棄できません

 

だって、父の相続を放棄するかどうかは本来当時元気だった長男が判断する話であり、長男が放棄せずに死亡した場合(再転相続)、長男の相続人である嫁達は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」家庭裁判所相続放棄の手続きをしなければいけませんから。

 

と言うか、嫁達は長男の相続について単純承認していますので、長男の相続を放棄するなんてそもそも無理何を今更といった感じなのですが…「弁護士ができると言っている」と主張するので…。

 

嫁達弁護士にどのように説明したのか知りませんが、素人の説明不足は当たり前の話ですから、法律の専門家である弁護士がしっかり話を聞き、責任ある回答をして欲しですね…。

 

ま、出来ると言っているならお手並み拝見、やって頂きましょう!

 

お願いしますm(__)m

 

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