投稿日:2019年10月9日
令和元年10月7日(月)、吉澤塾相続研究会<第5回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回のテーマは「相続税評価額と不動産鑑定評価額」
みなさん不動産鑑定評価額で相続税の申告ができると思っていません?
完全に間違いではありませんが、正しくもありません。
相続における不動産の評価は、相続税法及び財産評価基本通達に定められています。
そこには鑑定の「か」の字も出てきません。
そこを理解してもらうべく、相続税評価として鑑定評価額が認められなかった直近の裁判例を2つ取り上げ、ポイントを説明しました。
キーワードは特別な事情の有無です。
今回、講師として不動産鑑定士の塾生3名に参加して頂き、相続税評価額と鑑定評価額の違いについてざっくばらんに話して頂きました。
離れた場所に居ながら意見交換の場を設けられるのも、ZOOMの魅力ですね。
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