投稿日:2019年11月1日
かぼちゃ的な事件以降、なんとなく【サブリース=悪】の雰囲気が蔓延していますが、相続目線で見た場合、サブリースは「あり」だと思います。
と言うのも、
相続財産は、<課税時期(相続発生日)における現況>によって評価されるからです。
例え長年賃貸し続けた貸家があっても、たまたまオーナーが死亡した日に入居者がいなければ、原則としてその貸家で貸家建付地や貸家と言った評価減の適用は受けられません。
「原則として」とついているのは、空室期間が相続発生日の前後1カ月程度の短期間である等一定の要件を満たした場合、例外的に<継続して賃貸していた貸家>とみなされ、評価減の適用があるからです。
そこで【サブリース】です。
保有する貸家について、不動産会社とサブリース契約を結び賃貸していれば、例え相続発生日に実際の入居者がいなくても、サブリース会社に借家権が発生していると解されるため、評価減の適用を受けることができるのです。
但し、同族会社を設立し、保有賃貸物件の評価減を狙うために、何も活動実績のない同社とサブリース契約を締結した場合「租税回避行為」とみなされ評価減の適用は受けられませんからご注意下さい。
人間、いつ相続が発生するかなんて誰にも分かりません。
もし相続対策の一環として賃貸物件を保有するのであれば、サブリース契約をお勧めします。
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