ブログ「相続の現場から」

銀行が建築会社から紹介手数料受領

投稿日:2017年4月23日

平成29年4月23日(日)の新聞に『建築会社から紹介手数料~アパート融資 地銀、利益相反か~金融庁是正へ』の記事がありました。

 

簡単に説明すると、

銀行が「アパートを建てたい」と希望する顧客にハウスメーカー等建築会社を紹介し、成約した場合その見返りとして建築費の3%の手数料を紹介料として受領している。これは建築費を低く抑えたい顧客と融資残高を伸ばしたい銀行との間で利益相反が生じる可能性があり、金融庁が是正を促す方針だ。

と言うことです。

 

それにしても最近の金融庁の本気度には驚きの連続ですね。

投信転がし保険手数料開示融資姿勢と次々メスが入り、次は建築会社紹介手数料ですか。

 

消費者としては歓迎すべきメスですが、親方としては銀行をどうしたいのでしょうね。

儲けさせたいのか、潰したいのか、今一つ良く分かりません。

 

でも、建築会社紹介手数料って「金融庁事務ガイドライン」「その他付随業務」で定められた合法的(?)な行為じゃなかったでしたっけ?

「紹介手数料は取ってもいいけど、融資とセットだと利益相反するから駄目」と言うことなのでしょうか???

 

その辺りの事情は良く分かりませんが、そもそも銀行業界では建築会社から紹介手数料もらうの常識だと思います。(実際に受領しているかどうかその銀行の判断によりますが。)

建築業界でも紹介手数料払うのは常識ですし。

 

個人的には、

●案件(仕事)を紹介してあげる銀行

●労せず案件(仕事)を紹介してもらえる建築会社

●力関係を利用し有利に建築工事請負契約を締結したい顧客

それぞれの立場・思惑に理由があるので一概に悪いことではないと思いますが…。

 

以前、銀行ではない悪徳コンサル会社が建築費の15%の高額な紹介手数料をもらっているケースがありました。

請求する方も悪いけど、支払う方も悪いですね。お互い様。

そりゃ収支合わなくなりますよ。

で、結局最後のツケは素人地主が負担し、儲けた会社は知らぬ顔。

 

ちなみにその会社、今上場しています。

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop