投稿日:2019年12月3日
今回の民法(相続法)改正で名称が変わった「遺留分侵害請求」。
「遺留分減殺請求」時代の遺留分算定基礎財産は、「相続人に対して行った贈与については過去何十年前のものでも、それらを含めて計算する」となっていました。
「遺留分侵害請求」における遺留分の算定基礎財産については、「相続人への贈与については相続開始前10年以内に限る」と改正されましたが、一方「損害を加えることを知って行った贈与については10年間に限られず永久に遡る」とも書いてあります。
これを真に受けて「今のうちに自社株を全部後継者に贈与してしまおう」なんて考えている方、いませんか?
専門家の間では、『事業承継税制を活用するような多額な自社株の贈与は10年が経過しても遺留分の対象になるので要注意』と言う意見が過半ですので、ご注意下さい。
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