投稿日:2019年12月9日
故人が証券会社に口座を有していた、これ、相続後の手続きを考えたら最悪です。
なぜかと言うと、
相続する人が、一度その証券会社に口座を開設し、そこへ故人の有価証券等の金融資産を移してからじゃないと解約できないから。
例えば、親が保有していた金融資産は<相続税の納税>や<代償金等の確保>のため全額現金化することになったとします。
その場合であっても、相続人である子は、一度証券口座を開設しないと、解約することができません。
どうせすぐ「現金化(=口座解約)」することが明らかであっても、です。
お互い面倒なだけだと思うのですが、ルールですので…。
もちろん金融機関によって必要な書類や対応はマチマチなので、もしかしたら柔軟に対応してくれる証券会社もあるのかもしれませんが…。
僕は高齢者の資産運用、特に証券会社での運用、銀行の証券口座(特定口座)には大反対です。
事務手続きで相続人に負担がかかるだけじゃなく、そもそも判断能力が衰えた高齢者が、専門家でも理解に苦しむような複雑な金融商品に取り組むべきではないですし、また、残高が大きく変動する商品や流動性が乏しい商品は相続に向かないからです。
そこのニーズは販売会社にしかありません。
【相続対策】と言うと、節税や遺産分割ばかり脚光を浴びますが、事務手続きや相続人の負担についても、もっと目を向けるべきだと思います。
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