投稿日:2020年2月4日
相続税や所得税では、親と同居することで適用を受けられる特例が色々とありますが、その「同居」の要件が特例によりバラバラなこと、ご存知ですか?
「同居親族」として相続税における「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」の適用を受けるためには、言葉の通り、親と同居している必要があります。
親が入院していても、それは転居ではありませんので同居と認められますが、親が老人ホームに入所した場合、①親が死亡する直前に要介護認定等を受けていたこと、②老人ホーム入所以後自宅を別の人に利用させていないこと等の条件を満たせば、適用を受けることができます。
つまり、老人ホーム入所後でも適用を受けられる可能性がある、と言うこと。
親が死亡し、実家について「空き家の特別控除」の適用を受けるためには、これも言葉の通り、空き家であることが必要です。
親が入院していても、それは転居ではありませんので適用に問題ありませんが、親が老人ホームに入所した場合、①親が老人ホーム入所する直前に要介護等の認定を受けていたこと、②老人ホーム入所以後自宅をいつでも帰れるような状態にしていること等の条件を満たせば、適用を受けることができます。
つまり、老人ホーム入所後でも適用を受けられる可能性がある、と言うこと。
※要介護認定のタイミングが異なりますので、ご注意下さい!
所得税の「老人扶養控除」おける「同居老親等」の適用を受けるためには、「直系尊属との同居を常況としている」ことが必要です。
親が入院やリハビリのために施設入所している場合、その期間がある程度長くても「同居」と認められますが、老人ホームで暮らしている場合「同居」には該当しません。
つまり、老人ホーム入所後は適用を受けられない、と言うこと。
例え住民票が実家にあっても、「実際にどこで暮らしていたか」が判断基準になります。
ややこしいですね。
課税課目により取扱いが異なりますので、自分がどうなのか詳しく知りたい方は、事前にきちんと税理士等専門家に相談しましょうね。
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