投稿日:2020年3月4日
相続が発生した後、被相続人名義の不動産を自身の名義に変更したり、被相続人の預貯金等を払い出したりすることを「財産の処分行為」と言います。
「処分行為に該当する=相続を単純承認した」ですので、原則として以後被相続人の相続を放棄することは出来ません。
では、相続人が次の行為を行った場合、相続を放棄できるでしょうか?
①遺族年金を受領した
②死亡退職金を受領した
③死亡保険金を受領した
④葬儀費用を支払った
⑤被相続人の債務を支払った
⑥形見分けで時計を持ち帰った
①遺族年金を受領した
社会保険は民法上の遺産ではないので、受領しても単純相続したものとはみなされず、相続放棄可能です。
②死亡退職金を受領した
死亡退職金は税法上の相続財産であり民法上の遺産ではないので、受領しても単純相続したものとはみなされず、相続放棄可能です。
③死亡保険金を受領した
死亡保険金は死亡退職金同様、税法上の相続財産であり民法上の遺産ではないので、受領しても単純相続したものとはみなされず、相続放棄可能です。
④葬儀費用を支払った
相続人固有の財産から支払った場合は相続放棄できますが、被相続人の遺産から支払った場合(金額にもよりますが)相続財産を処分したとみなされてしまう可能性が高く、相続を放棄することはできないと考えられます。
⑤被相続人の債務を支払った
相続人固有の財産から債務を支払う行為は「相続財産を維持する保存行為」に過ぎないため相続放棄できますが、被相続人の遺産から支払った場合、それは「処分行為」に該当するため相続を放棄することはできません。
⑥形見分けで時計を持ち帰った
微妙…。財産価値があるものは全て遺産であり、理由はともかく、持ち帰った時計に経済的価値があれば相続放棄できない可能性があります。どこからが処分行為なのか、いくらからが処分行為に該当するのか、ガイドラインはなく、その線引きは難しいので、少しでも怪しいと感じたら持ち帰るべきではありません。
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