投稿日:2020年3月30日
平成27年度の税制改正により、平成30年から「生命保険契約等に係る支払調書」の記載事項及び提出ルールが大幅に改正されています。
改正初年度にあたる平成30年の1年間に提出された「支払調書」は、なんと約650万枚!にのぼるらしいですよ。
従来のルールだと、
契約者死亡に伴う名義変更(契約者変更)だと支払調書が提出されず、また、契約者が生前名義変更(契約者変更)した場合、保険金を受領した(新)契約者が(旧)契約者の支払った保険料を含めて経費として計上してしまう等、多々問題がありました。
このような問題(いわゆる課税漏れ)を防止するために改正された訳ですが、契約当時そんなルールはなかった訳ですから、改正されたことを知らず、「契約者変更しても(税務署に)バレないだろう…」なんて安易に契約者変更を行い間違った申告を行ったり、契約者死亡に伴う保険契約を相続財産に計上しなかったり、が散見される様子です。
平成30年に提出された「支払調書」650万枚の内訳を見ると、
①契約者死亡による契約者変更(被保険者が契約者と異なる契約等):10万枚
②契約者変更(契約者が死亡する前に契約者変更を行った養老保険等):450万枚
③死亡保険金等に係るもの:190万枚
だそうです。
税務署にしっかり把握されてますから、ご注意下さい!
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