投稿日:2021年1月7日
令和2年7月~9月にお亡くなりになられた方が土地等を保有していた場合、路線価に減額補正率がつきそうです。
今朝の新聞「路線価 初の減額補正へ 国税庁大阪市内の一部、下落で」
新型コロナウイルスの影響により地価が大幅に下落している状況を受け、国税庁は「地価が20%以上下落した場合、路線価等に減額補正率を付す」と発表していました。
令和2年1月1日と同年7月1日の地価を比較したところ、一番下落していたエリア(名古屋市中区錦3丁目等)で▲19%と惜しくも目安となる▲20%に届かず、令和2年上半期に発生した相続等についての減額補正率は見送りになりました。
その後、令和2年7月1日と同年10月1日の地価を比較した所、大阪市中央区宗右衛門町等で▲20%超の下落が確認された様子であり、令和2年7月~9月に発生した相続等については路線価に減額補正率がつく見込みです。
分からないのは、例えば地価の下落が▲25%だった場合
①元々路線価は時価の80%を目安に設定されているので、▲20%を超えた▲5%だけ減額される
のか
②路線価は地価の変動(下落)を想定し時価の80%を目安に設定されているので、バッファを維持するため▲25%減額される
のか、どちらなのか…???
また、減額補正率がつくのは「地価が下落した地域だけ」ですので、どの地域につくか注目ですね。恐らく、新宿、浅草、宗右衛門町、錦3丁目あたりの商業地が対象だと思いますので、自宅等住宅地は影響ないかと。
正式に発表されるのは今月末です。
尚、令和2年10月~12月に発生した相続等について路線価に減額補正率がつくかどうかは4月に発表される予定です。
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