投稿日:2021年1月29日
令和3年1月26日(火)、国税庁が路線価の減額補正について発表しました。
今回発表となったのは、令和3年7月~9月までの3ヶ月間に発生した相続等に関するものです。
令和3年1月~6月までに発生した相続等については、地価が▲20%を超える地点がなかったので補正率はつきませんでしたが、今回は大阪の3地点で地価に▲20%超が認められ補正率がつきました。
景気変動に伴い減額補正率が設定されるのは初めてです。
具体的に補正率が設定された地域は、大阪市中央区の①心斎橋筋2丁目、②宗右衛門町、③道頓堀1丁目の3地点だけ、いずれも▲23%だったそうです。
下馬評では大阪のキタや名古屋市中区錦3丁目、東京の浅草や新宿なんかが該当するのでは?なんて話もありましたが、フタを開けてみれば、大阪市内の9地点で▲17%~19%、名古屋の錦3丁目は▲16%、東京の浅草で▲12%と、いずれも▲20%に届きませんでした。
気になる減額補正率は0.96…微妙…。
減額補正率が付された地域はいずれも地価が高い商業地ですからそれなりに評価は下がると思いますが、路線価が▲4%下がるだけなので、税金はちょっとしか下がりません。
令和3年10月~12月に発生した相続等について減額補正率が設定されるかどうかは4月に発表されます。
ただし、現時点で下記の地点については減額補正率が設定される可能性が高いので、個別申請により申告期限を2ヶ月延長させることができるようです。
名古屋市中区錦3丁目
大阪市中央区千日前1・2丁目、道頓堀2丁目、難波1・3丁目、難波千日前、日本橋1・2丁目、南船場3丁目
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