投稿日:2021年4月28日
令和3年4月21日(水)、所有者不明土地問題を解決するための法律(「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地の所有権の国庫への帰属に関する法律案」)が参議院本会議で可決成立しました。
公布の日から3年以内に施行されますので、遅くても2024年には施行されます。(2023年度中の施行を目指していますので、2024年初旬に施行?)
相続実務に影響を与える改正項目がたくさんありますので、どれも気になるのですが、特に気になるのは相続登記が義務化されること。
なんと、相続等により所有権移転登記(相続登記)が義務化される改正は、法施行日に相続登記未了となっている不動産も対象になるのです。
つまり、過去に相続が発生し、遺産分割は成立しているのに「どうせ売らないし、登記費用がもったいから」と相続登記していない人はいきなり10万円以下の過料に処せられる可能性がある、ということです。
具体的な施行日は決定していませんし、どのような運用になるのか分かりませんが、もし相続登記していない不動産をお持ちでしたら、今のうちに登記しておきましょう。
遺産分割は成立してるけど登記に必要な印鑑証明書が漏れている等、実際に登記しようと思ったら出来なかったなんてこと、直前に判明しても後の祭りです。
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