投稿日:2021年12月12日
令和3年12月11日(土)、相続実務研修『吉澤塾13期』の第3回講義を行いました。
今回のテーマは「生前贈与」
そもそも「贈与とは」ってどこに書いてあるかご存知ですか?
答えは民法です。相続税法ではありません。
「贈与なのか、名義預金なのか」について課税当局と争いがあった事案の争点のほとんどは「(民法上の)贈与行為があったか否か」についてです。
つまり、(民法上の)贈与行為があったのであれば問題なし、ないのであれば名義預金が疑われるのです。
相続税法に書いてあるのは「みなし贈与」についてです。「みなし」とついていると言うことは、イコール「(純粋な)贈与ではない」ということです。
●贈与税の申告納税と贈与の成立には一切関係がない
●贈与契約書はないよりあった方がマシ
●贈与を成立させる極意
等、目から鱗の都市伝説についてタップリ話しました。
これで年内のセミナー・研修はすべて終了しました。
明日以降、年明け2月に行う「税制改正セミナー」、各社様から依頼されている研修、そして4月から始まる相続実務研修『吉澤塾<不動産コース>』の資料作成に没頭します。
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