投稿日:2023年11月8日
令和5年11月6日(月)、吉澤塾相続研究会<第54回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回は、『相続登記義務化の勘所』と題し、施行まで約半年に迫った「相続登記の義務化」を取り上げ、法務省が公表した「マスタープラン」を基に、実務ポイントを中心に解説しました。
「相続登記の義務化」でやっかいなのは“遡及適用”でしょうね。
法律が施行される令和6年4月1日以後に開始した相続等から適用されるのではなく、その前に開始した(既に発生している)相続等についても適用があるのです。
遡及期限はないので、平成10年だろうが、昭和61年だろうが、昭和43年だろうが、大昔に発生した相続であっても今相続登記しなければいけないのです。
今一つ分からないのは「正当な理由なく相続登記を怠り10万円の過料が科せられた後どうなるのか」ということ。
と言うのも、相続登記に必要な相続人等の数が多数に上り、調査や必要書類を揃えるのに膨大な時間と費用がかかる場合、10万円の過料で済むならそちらのほうが安いし楽と考える人がいると思われるからです。
理論上は一度過料を科した後、正当な理由なく放置された等の場合はもう一度過料を科すことはできるらしいのですが、仮に3回科せられても30万円ですから、専門家に依頼する費用、該当者への説明に要する時間と労力を考えたら、30万円の方が安いと考える人もいるでしょうね。
その辺り、実際にどのような運用になるのか、行方を見守りたいと思います。
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