投稿日:2024年4月22日
令和5年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて!事例から学ぶ、相続案件対応のキモ!】
第14回となる2024年5月号(2024年4月22日発売、№.1067)では、『遺言書に財産の記載漏れがあった…』と題し、良かれと思って作成した遺言書に財産の記載もれがあったことから争族に発展した事例を取り上げました。
「遺言を作成した方が良いでしょうか?」と聞かれたら、間違いなく「そのほうが良いでしょう」と答えます。
しかし、作成するのであれば、財産の分け方だけじゃなく様々なことを考えてから作成しないと、後々トラブルに発展してしまう可能性があります。
その際たるものが「財産の記載漏れ」
遺言が日の目を見るのは遺言者が死亡してからです。作成時ではありません。
出口(死亡時)から逆算して「何を」「どのように」書くかを考えなければいけません。
遺言は奥が深いですね。
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