ブログ「相続の現場から」

僕がお客様を紹介する時のルール

投稿日:2025年3月31日

お客様紹介するのも、されるのも、実は大きなリスクを抱えていると思っています。

 

例えば、お客様から「税理士を紹介して下さい」頼まれたとします。

 

僕が付き合っている税理士はとても優秀で、腕も良く人格的にも素晴らしい人です。僕にとっては日本一の税理士です。しかし、お客様にとって良い税理士かどうか分かりません相性人それぞれですし、最終的良かったかどうかは、やってみなければ分からないからです。

 

また、お客様が何を基準良い税理士かどうか判断しているのかも重要です。人柄費用知名度事務所規模フットワークお客様重視している項目マチマチです。もちろんその全てが抜群であれば何の問題も生じませんが、費用だけを重視安ければ安いほどいいと考えている人の場合、相場の報酬請求しただけで「高い」と思われてしまいます。

 

逆に、紹介を受けた税理士から見ても、変なお客様だったら困ることになります。脱税と節税の区別がつかないルールを守らない後になって費用値切る理解力が恐ろしく低い等、こんな人なら受けなきゃよかった…と思われてしまうと、税理士関係にもヒビが入ってしまいます。

 

つまり、紹介するということは、例え良かれと思って紹介したとしても、お客様にとっても税理士にとっても「こんなはずじゃなかった」となってしまうリスクがあるのです。

 

僕は士業等の専門家(今回は税理士とします)の紹介依頼を受けても「はいそうですか」安易に紹介しません

 

まず、そのお客様税理士を紹介するに値するお客様かどうか判断します。人物的おかしな考えを有していたり、後で税理士に迷惑を掛けてしまう恐れがあるなと思ったら紹介断ります。そもそも、当社は士業等専門家紹介センターではありませんので、単に士業等の専門家を紹介することはなく当社がコンサルで関与しているお客様にしか紹介しません

 

当社のフィルター通過すれば紹介しますが、その際、税理士「万が一トラブルになった場合、吉澤からの紹介案件だからと気を遣うことなく、自分の判断で断っても構いません。また、お金の問題で揉めたら、僕が全額払いますのでご安心ください。」と伝えます。

 

紹介後お客様税理士の間で報酬の支払いを巡り揉めてしまった場合、(ほとんどの場合お客様自身に問題があります)お客様に対しはっきりと何がおかしいのかどこが間違っているのか指摘します。その上で合意点を見いだせない場合、当社が税理士に報酬を全額支払います。そして、当社もそのお客様との取引を解除し、出禁にします。

 

それが僕の考える紹介責任です。

 

「お客様の紹介を受けられたのだから嬉しいでしょ、その後どうするかは自己責任でお願いします」と、困った客を丸投げするのは無責任です。

 

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