ブログ「相続の現場から」

遺贈寄付の落し穴

投稿日:2025年6月2日

令和7年4月21日(月)付の新聞に、『自分の遺産社会のために~使途決める遺贈寄付広がる~相続人なく国庫。1000億円超』の記事(有料)がありました。

 

この記事を読み、

「いい話」と思った人は普通の人

「ビジネスチャンス」と思った人はセールスマン

「怖いな」と思った人は本物の専門家

です。

 

未婚独身子なし夫婦等、「お一人様」増加に伴い、相続人がいない相続増えています。

 

相続人がいない場合、最終的相続財産国庫に入ります。(愛人等の特別縁故者がいれば、国庫に入る前に特別縁故者が財産を取得できる場合もあります。)その額が令和5年度1000億円を超えており、今後増加するであろうと予想されています。

 

 

また、相続人がいたとしても、疎遠だったり、相続人にそれ程多くの財産を遺す必要ないと考えていたり、寄付したい先があったり等、相続人以外財産渡したいと考えている人もいます。

 

そのような背景を受け、遺贈寄付増加傾向にあるのだとか。

 

昔から「自分が死亡したら遺産は●●に使って欲しい」「●●のために役立てて欲しい」等と希望する人は一定数いましたが、「お一人様」増え、また遺贈サポートする会社台頭もあり、特に最近目立つようになりました。

 

僕は、自分の財産を「誰に」「いくら」「どのような形で」渡すのか/渡さないのかは、財産を所有する本人が決めていいと思っているので、遺贈寄付に限らず自らの希望実現させようと動くことは良いことだと思っています。

 

ただ、税金を考えると遺贈寄付は恐ろしい

 

遺贈先地方公共団体一定の公益法人等であれば税金は何もかかりませんが、同窓会県人会等に代表される人格なき社団遺贈した場合は相続税がかかりますし、普通法人遺贈した場合は法人税譲渡税評価額問題があるのです。

 

相当ややこしい話しなので詳しい説明省略しますが、法人への遺贈を希望する場合、「遺贈先がどのような属性なのか」重要となってきます。

 

安易に考えて法人遺贈すると、後々思わぬ税金がかかった何も財産を取得していない相続人が税金だけを負担する羽目に陥ったり等、「こんなはずじゃなかったのに…」という事態になりかねません。

 

遺贈検討される場合、専門家相談しましょうね。

 

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